UTMイーガーニサービス約款
第1条(約款の適用)
株式会社エーティーワークス(以下「弊社」という)はUTMイーガーニサービス約款(本約款)を定め、UTMイーガーニサービス(以下本サービス)を提供します。本約款は本サービスの利用に係るすべての関係に適用します。
第2条(本約款の変更)
弊社は約款を随時変更することができるものとします。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2.変更時はホームページでの通知もしくは管理者へのメール送信にて通知することとします。
第3条(本約款の構成)
弊社が所定の方法により契約者に通知する本サービスの説明、利用上の注意、第6条に定める仕様等は、名目のいかんに係らず本約款の一部を構成するものとします。
第4条 (適用範囲と保守内容)
本サービスの適用範囲ならびに保守内容については、第6条に定めるとおりとします。
第5条 (前提条件)
本サービスを行うにあたり、次の各号を前提とします。
- (1)本サービスの対象は、利用者が本サービスを申し込んだ弊社製品(以下、「サービス対象製品」という)であること。
- (2)サービス対象製品において、インストールされたOS(オペレーティングシステム)およびソフトウェアならびにハードウェアが、製造元のサポートまたはライセンス提供期間内であること。
第6条 (サービスの内容)
弊社では、以下のサービスを提供します。
(1)サービス対象製品への監視 | 内容 サービス対象製品に対する応答有無を定期的に検知し、必要に応じて応答結果を利用者へ連絡を行う。 |
仕様 (a)サービス対象製品がUTMの場合
(b)サービス対象製品がInControlアプライアンスの場合
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(2)問い合わせ窓口の提供 | 内容 利用者からサービス対象製品への問い合わせ先として、サポート窓口の設置を行う。 |
仕様
※回答にお時間をいただく場合がございます。 |
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(3)遠隔からサービス対象製品へのログイン | 内容 弊社からサービス対象製品へ遠隔ログインを行い、簡単な調査や設定変更を行う。 |
仕様 (a) サービス対象製品がUTMの場合
(b) サービス対象製品がInControlアプライアンスの場合
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(4)月次レポート | 内容 UTMイーガーニサービス デカイトプラン契約者には月1回、定期的にレポートの提供を行う。 |
仕様 (a) 月次レポートは、利用者環境に設置されているUTMのログを参照します。 (b) 月次レポートの内容は以下とします。
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第7条(利用契約の成立)
本サービス契約を行う場合は、弊社所定の申込書に必要事項を記載の上、弊社に提出するものとします。本契約は次項の拒絶事由のある場合を除き、弊社が契約申込書を受領することで成立します。次の各号の一つに該当する場合には、弊社は本サービスの利用申込みを承諾しないことがあります。
2.次の各号に該当する場合には、弊社は速やかに申込者に通知することにより契約の申込を拒絶することがあります。
- (1)本サービスの提供が技術的に困難と思われるとき
- (2)申込者が本サービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがあるとき
- (3)申込者が本サービス契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき
- (4)違法に、または明らかに公序良俗に反する態様にてサービスを利用するおそれがあるとき
- (5)申込者が、弊社および代理店ならびに本サービスの信用を毀損するおそれがある態様にて
本サービスを利用するおそれがあるとき - (6)弊社の指定するとおりに利用の申込みの手続きを行わなかったとき。
- (7)利用申込みを承諾することが不適当と弊社が判断したとき。
- (8)弊社の競合他社など、事業上の秘密を調査する目的で契約を行おうとしていることが判明したとき。
第8条(利用期間および最低利用期間)
契約者は弊社から設定完了連絡のメールを受け取った時点から本サービスを利用開始できるものとします。
2.最低利用期間は1年間、次年度以降は1カ月単位の契約となります。
3.利用契約は、原則自動的に更新されるものとします。
利用契約成立後の初回の契約期間は、当該利用契約成立日の翌月1日から起算して翌月末日までとします。契約期間の満了日(月末日)において自動的に更新されるものとし、契約者が第9条に定める手続きに従い解約されるまで、その後の更新についても同様とします。
4.最低利用期間内に、解約を行うことはできません。
第9条(契約者からの利用契約の解約)
契約者が契約を解約するときは、解約手続きを行った月の翌月末日を解約日とします。
第10条(弊社からの利用契約の解約)
弊社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
2.利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあった場合
3.契約者の責めにより利用料金の支払停止又は正常な支払が不能となった場合
第11条(利用料金等)
弊社は契約者に対し、見積書に定める初期費用及び月額費用並びにこれに対する消費税相当額を本サービスの料金を請求します。
2.弊社は、料金体系について随時変更する事ができます。
3.前項の規定に従って料金体系を変更し料金が増額になる場合、3カ月の予告期間をおいて、契約者に通知するものとします。
4.本サービスに関するお支払い済みの利用料金は、いかなる場合にも返却されないものとします。
第12条(課金)
課金開始は申込み後、弊社から設定完了連絡のメールを送付した翌月1日となります。利用が終了した場合は利用終了日の月末が課金終了日となります。
第13条(延滞利息)
弊社または代理店は契約者に対して毎月の利用料を請求します。請求書には支払日が記載されており支払期日までに請求金額を支払います。
2.期日に支払われなかった請求に対しては、期限を超過した残高について、年率14.6%の利率で遅延利息が生じるものとします。
3.前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、すべて契約者の負担とします。
第14条(サービス提供の中止)
次の各号の一つに該当する場合には、弊社は、本サービスの一部または全部の提供を、必要最小限において中断または一時中止することができるものとします。
- (1)電気通信事業者(以下「通信業者」といいます)の通信設備またはこれに付属する設備の保守または工事等の実施により本サービス用設備がインターネットから遮断されるとき。
- (2)本サービス用設備の定期点検または緊急保守を実施するとき。
- (3)電力会社からの弊社または通信業者への電力供給の中断その他やむを得ない事由が発生したとき。
- (4)天災地変その他の不可抗力または弊社の責に帰すことが出来ない事由により、本サービスの中断もしくは停止をせざるを得ないとき。
- (5)その他弊社が本サービスの一時的な中断または停止を必要と判断したとき。
2.サービスの提供を中断または一時停止する場合、管理者へその旨を通知するものとします。
第15条(本サービスの機能アップ、機能追加)
弊社は、本サービスの機能アップ、機能追加または修正等については、弊社の判断において実施できるものとします。
2.本サービスの機能アップ、機能追加または修正等を実施する際は管理者にその旨を通知するものとします。
第16条(本サービスのサポート提供区域)
弊社の提供するサポートは、本サービスを所有する日本国内拠点を窓口としての利用に限ります。
第17条(自己責任の原則)
契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.契約者が故意又は過失により弊社に損害を与えた場合、弊社に対して当該損害の賠償を行うものとします。
第18条(利用者設備の設定・維持)
管理者は、自己の費用と責任において、弊社が定める条件にて利用者設備を設定し、利用者設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
2.管理者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信サービスを利用して利用者設備をインターネットに接続するものとします
3.利用者設備、前項に定めるインターネット接続環境に不具合がある場合、弊社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.弊社は、弊社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、利用者PCが本サービスにおいて伝送するデータ等について、監視、分析調査等必要な行為を行うことができます。
第19条(本契約の解除)
いずれの当事者も、次項に規定する場合を除き、相手方が本契約上の義務を履行しない場合には、相当の期間を定めた書面による勧告を行い、かかる期間内に相手方が不履行を是正しない場合には本契約を解除することができるものとします。
2.いずれの当事者も、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの勧告なしに直ちに本契約を解除することができるものとします。
- (1)仮差押、差押若しくは競売の申請、又は破産、民事再生手続開始若しくは会社更生手続き開始の申立を自ら為したとき、または第三者をして申立てを受けたとき、または清算に入ったとき
- (2)租税公課を滞納して滞納処分を受けたとき
- (3)支払いを停止したときまたは支払い不能に陥ったとき
- (4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
- (5)解散の決議を行ったとき、または解散命令を受けたとき
- (6)営業の停止・廃止若しくは営業の全部または重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
- (7)弊社が契約者に対して本約款の改定を申し入れた場合に、契約者が申し入れの日から30 日以内に弊社に対してこれに異議を述べたとき
- (8)その他本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
3.契約者が、本条第1項及び前項各号のいずれか一にでも該当したときは、当然に期限の利益を失い弊社に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。
第20条(禁止事項)
契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
- (1)弊社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
- (2)本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
- (3)利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
- (4)法令若しくは公序良俗に違反し、弊社若しくは第三者に不利益を与える行為
- (5)詐欺等の犯罪に結びつくおそれがある行為
- (6)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
- (7)第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与えるおそれのある行為
2.弊社は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに管理者に通知するものとします。
3.弊社は、本サービスの利用に関して、管理者の行為が第1項各号のいずれかに該当するものである場合には、事前に管理者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。
第21条(本サービス用設備等の障害等)
弊社は、弊社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理又は復旧します。
2.弊社は、本サービス用設備等に接続する弊社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
第22条(秘密情報の取り扱い)
弊社は本サービスにかかる通信の秘密に係る契約者の情報について、電気通信事業法第4条を遵守した取り扱いを行うものとします。
第23条(個人情報の取り扱い)
弊社は法令及び弊社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報を適切に取り扱うものとします。
2.弊社は本サービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
- (1)本サービスの提供にかかる業務を行うこと
- (2)本サービスのレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及び分析を行うこと。
- (3)弊社のサービスに関する情報(弊社の別のサービスまたは弊社の新規サービス紹介情報等)を電子メール等により送付すること。
- (4)その他契約者から得た同意の範囲で利用すること。
3.前項に係らず、法令に基づく請求または特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は弊社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。〉
第24条(損害賠償の制限)
債務不履行、不法行為その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス利用等に関して、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべき事由により契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下弊社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について弊社は賠償責任を負わないものとします。
2.損害賠償の限度は直前の過去1ヶ月間に発生した当該本サービス利用に係る料金とします。
第25条(免責)
サービス又は利用契約等に関して弊社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、弊社は、以下の事由により契約者に発生した損害については、債務不履行、不法行為その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
- (1)天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
- (2)利用者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等利用者PCの接続環境の障害
- (3)本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
- (4)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック
- (5)弊社が定める手順等を利用者が遵守しないことに起因して発生した損害
- (6)本サービス用設備のうち弊社の製造に係らないOS等及びデータベースに起因して発生した損害
- (7)本サービス用設備のうち、弊社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
- (8)通信業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
- (9)刑事訴訟法第 218条(令状による差押え・捜索・検証)犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
- (10)その他弊社の責に帰すべからざる事由
2.弊社は、契約者が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
第26条(利用終了後の措置)
弊社は、契約者の解約の申し入れにより本サービスの提供を終了した後等は、契約者に対し、解約にかかる終了日の翌日からサポートの提供等の一切の責任を負わないものとします。また、本サービス用設備にて保管している本サービスにおける一切の提供及び伝送したデータは、提供終了日より1か月以内に削除することとします。
第27条(権利の帰属)
本サービス及び本サービスに付随して作成される資料等に関する著作権、特許権、商標権、意匠、ノウハウ等の知的財産権及びその他の一切の権利は、弊社に帰属します。
第28条(第三者の権利侵害等)
弊社は、成果物が契約者の知る限りにおいて第三者の産業財産権、著作権、回路配置利用権等の知的財産権を侵害していないことを契約者に対して保証する。
2.前項の定めに関わらず、契約者の成果物の使用において第三者の知的財産権の侵害に関わる争いが生じた場合または生じるおそれがある場合は、弊社が責任をもってこれを解決する。ただし、当該侵害が契約者の提示した仕様または指示などに起因する場合はこの限りではない。なお、これにより契約者が損害を被った場合、弊社は契約者に対して第24条(損害賠償の制限)所定の金額を限度として、当該損害を賠償する責に任ずる。
第29条(合意管轄)
弊社と利用者との間に生じるすべての紛争は、富山簡易裁判所または富山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第30条(諸法令および諸規則の順守)
弊社および利用者は日本国の諸法令、諸規則を順守するものとします。