センドバック保守契約約款
お客様(以下「甲」という。)と株式会社エーティワークス(以下「乙」という。)は、年間保守サービスについて、次のとおり契約を締結し、本契約に定めのない事項その他本契約の条項に関し疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ円満に解決を図るものとします。
目 的
第1条 甲は、センドバック保守サービス申込書表記(以下、表記という)の保守対象商品(以下、「保守対象商品」という。)の保守サービスを乙に委託し、乙はこれを受託するものとします。
保守サービス内容・再委託
第2条 本契約に基づき乙が甲に提供する保守サービスの内容は、保守サービスの種別に応じて別表記載のとおりとします。
2 保守対象商品が正常に動作するために交換した部品は無償とします。但し、キーボード、マウス、バッテリー、液晶ドット、プリンタトナー用紙等の消耗品については有償とします。
3 保守サービスで交換後不要となった部品は乙の所有とします。
4 乙は、本サービスの実施において、乙が業務委託した第三者に全部または一部の業務を委託できるものとします。
保守サービスの受付方法及び時間帯・実施方法
第3条 保守サービスの受付方法及び時間帯、実施方法、問い合わせ窓口については別表記載のとおりとします。
料金及び支払い方法
第4条 甲は甲乙間で合意された契約料金を乙の指定口座に1年間分一括前払いで振り込むことにより支払うものとします。
なお、振り込み手数料は甲の負担とします。
2 前項の支払いは、初年度分は本契約の締結日前日までに、次年度以降分は契約期間満了日前日までに行うものとします。
3 本契約の有効期間中に全部または一部を解約する場合においても、甲が乙に支払った契約料金は一切返済しないものとします。
送料の負担
第5条 保守対象商品の送料は甲乙の各々送付者の負担とします。
契約期間
第6条 本契約の有効期間は甲乙間で別途合意することとします。但し、本契約において契約を更新いただける期間は、製品ご購入後5年までとします。また、契約更新後には契約更新時の最新の約款が適用されるものとします。
2 本契約を解除し1年以上の期間が経過した場合、再契約は認めないものとします。
実施報告
第7条 乙は、保守サービスを行った場合は、その内容について甲に報告するものとします。
2 甲は、前項の報告を受けたときは、遅滞なくその内容を確認するものとします。
責任の範囲
第8条 本契約に基づく乙の保守サービスに瑕疵があった場合、乙は必要な保守サービスを合理的な範囲内で繰り返し実施することとします。
2 保守サービスに対する乙の責任は、保守対象商品に限るものとし、損害賠償責任を負う場合、その範囲は乙に帰責される事由により、甲に現実に発生した通常かつ直接の損害に限定されるものとします。
3 保守サービスを提供するにあたり保守対象商品、及び関連連結機器に登録されている諸データは甲の責任において、事前に他の媒体に退避されているものとします。また、乙の保守サービスによって当該データが消去された場合、乙は一切の責任を負わないものとします。
4 サーバ製品が次の各号に該当する場合等は保守サービスの対象外とします。
(1) 乙指定パーツ以外の装置による発生した障害
(2) 誤使用又は甲による誤った修理作業による障害
(3) 事故または天災による障害
(4) オペレーティングシステム、ソフトウェア等の障害
(5) プログラムの動作保障
(6) お買い上げ後の輸送や移動または落下等、不適当なお取り扱いにより生じた故障および損傷の場合。
(7) お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
(例:埃、錆、カビ、虫・小動物の侵入による故障など。)
5 アプライアンス製品が次の各号に該当する場合等は保守サービスの対象外とします。
(1) 乙指定パーツ以外の装置による発生した障害
(2) 誤使用又は甲による誤った修理作業による障害
(3) 事故または天災による障害
(4) お買い上げ後の輸送や移動または落下等、不適当なお取り扱いにより生じた故障および損傷の場合。
(5) お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
(例:埃、錆、カビ、虫・小動物の侵入による故障など。)
6 前項にかかわらず、乙は、前項の故障の修理が可能であると判断した場合は、別途甲乙協議のうえ定める金額、条件等に従い、前項各号の作業を行うものとします。
機密保持
第9条 甲及び乙は、本契約の履行に関して相手方から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供された技術上、営業その他業務上の情報であって、相手方が機密である旨表示したもの情報(以下「機密情報」という。)について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、本契約の履行に従事する者(本契約と同等の義務を負う甲または乙協力会社の従業員を含む。)に使用させる場合を除き、機密情報を第三者に開示してはならないものとします。
2 前項にかかわらず、本契約の履行に関して次の各号の一に該当する資料及び情報は機密情報に含まれないものとします。
(1) 既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
(2) 既に保有しているもの
(3) 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
(4) 相手方から書面により開示を承諾されたもの
(5) 機密情報によらずに独自に開発し又は知り得たもの
3 甲及び乙は、相手方から提供を受けた機密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用するものとし、複製、改変が必要なときは、事前に相手方から承諾を受けるものとします。
4 本条の機密保持義務は、本契約が終了した後3年間継続するものとします。
損害賠償
第10条 甲は乙の契約違反により損害を受けた場合に限り、通常の損害について個々の対象機器の年額保守サービス料の1年分を限度として損害賠償を請求できるものとします。ただし、乙に請求できる損害賠償の範囲には拡大損害を含まず、また、逸失利益は含まないものとします。
権利義務の譲渡
第11条 甲及び乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾がない限り、本契約上の権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
契約解除
第12条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとします。
(1) 支払停止又は支払不能となったとき
(2) 手形又は小切手が不渡りとなったとき
(3) 差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立があったとき
(4) 破産、会社整理開始、会社更生手続開始又は民事再生手続開始の申立があったとき
(5) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(6) 本契約に違反し、当該違反に関する書面による催告を受領した後14日以内にこれを是正しないとき
2 甲又は乙は、前項各号の一に該当した場合は、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに履行するものとします。
約款の変更
第13条 現行の保守サービスの提供が困難になる事由が発生した場合、乙は1ヶ月前までに文書による通知によって、本約款を変更することができるものとします。
管轄裁判所
第14条 本契約に関する一切の紛争は、富山簡易裁判所又は富山地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所として処理するものとします。